渋谷区議会議員の鈴木けんぽうです。

渋谷区が全国に先駆けて制定した「男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」(別名:渋谷区多様性社会条例、渋谷区パートナーシップ条例など)について、個人の便利のために条例と規則を一ページにして置いておきます。

というのも、条例にたどり着くのに別サイトに移動したりしてダルいからです。2023年6月時点。




内容の説明は渋谷区公式サイトをご覧いただくのがいいと思います。




<条例本文>




○渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例




平成27年3月31日
条例第12号




目次




前文
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 男女平等と多様性を尊重する社会の推進に関する施策(第9条―第13条)
第3章 男女平等と多様性を尊重する社会の推進に関する体制(第14条・第15条)第4章 雑則(第16条・第17条)
附則




前文




日本国憲法に定める個人の尊重及び法の下の平等の理念に基づき、性別、人種、年齢や障害の有無などにより差別されることなく、人が人として尊重され、誰もが自分の能力を活かしていきいきと生きることができる差別のない社会を実現することは、私たち区民共通の願いである。
本区では、これまで、男女平等社会の実現を目指して、男女共同参画行動計画を策定し、推進することにより、男女の人権の尊重に積極的に取り組んできた。
しかし、男女に関わる問題においては、今なお、性別による固定的な役割分担意識とそれに基づく制度や慣行が存在すること、一部の性的指向のある者及び性同一性障害者等の性的少数者に対する理解が足りないことなど、多くの課題が残されている。
日本には、他者を思いやり、尊重し、互いに助け合って生活する伝統と多様な文化を受け入れ発展してきた歴史があり、とりわけ渋谷のまちは、様々な個性を受け入れてきた寛容性の高いまちである。一方、現代のグローバル社会では、一人ひとりの違いが新たな価値の創造と活力を生むことが期待されている。このため、本区では、いかなる差別もあってはならないという人権尊重の理念と人々の多様性への理解を、区民全体で共有できるよう積極的に広めていかなければならない。
これから本区が人権尊重のまちとして発展していくためには、渋谷のまちに係る全ての人が、性別等にとらわれず1人の人間としてその個性と能力を十分に発揮し、社会的責任を分かち合い、ともにあらゆる分野に参画できる社会を実現しなければならない。
よって、ここに、区、区民及び事業者が、それぞれの責務を果たし、協働して、男女の別を超えて多様な個人を尊重し合う社会の実現を図り、もって豊かで安心して生活できる成熟した地域社会をつくることを決意し、この条例を制定する。




第1章 総則




(目的)
第1条 この条例は、男女平等と多様性を尊重する社会の推進に関して、基本理念を定め、区、区民及び事業者の責務を明らかにするとともに、区の施策の基本的事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって多様な個人を尊重し合う社会の実現を図ることを目的とする。




(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 男女平等と多様性を尊重する社会 性別等にとらわれず、多様な個人が尊重され、全ての人がその個性と能力を発揮し、社会のあらゆる分野に参画し、責任を分かち合う社会をいう。
(2) 区民 区内に住所を有する者、区内の事業所又は事務所に勤務する者及び区内の学校に在学する者をいう。
(3) 事業者 区内において事業活動を行う法人その他の団体又は個人をいう。
(4) ドメスティック・バイオレンス等 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力及びストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第2項に規定するストーカー行為をいう。
(5) ハラスメント 他者に対する発言や行動等が、本人の意図に関係なく、相手や周囲の者を不快にさせ、尊厳を傷つけ、不利益を与え、又は脅威を与えることをいう。
(6) 性的指向 人の恋愛や性愛がどういう対象に向かうかを示す指向(異性に向かう異性愛、同性に向かう同性愛及び男女両方に向かう両性愛並びにいかなる他者も恋愛や性愛の対象としない無性愛)をいう。
(7) 性的少数者 同性愛者、両性愛者及び無性愛者である者並びに性同一性障害を含め性別違和がある者をいう。
(8) パートナーシップ 男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備える戸籍上の性別が同一である2者間の社会生活関係をいう。




(男女の人権の尊重)
第3条 区は、次に掲げる事項が実現し、かつ、維持されるように、男女の人権を尊重する社会を推進する。
(1) 性別による差別的な取扱い、ドメスティック・バイオレンス等が根絶され、男女が個人として平等に尊重されること。
(2) 男女が、性別による固定的な役割分担にとらわれることなく、その個性と能力を十分に発揮し、自己の意思と責任により多様な生き方を選択できること。
(3) 男女が、社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野における活動方針の立案及び決定に参画する機会が確保されること。
(4) 学校教育、生涯学習その他の教育の場において、男女平等意識の形成に向けた取組が行われること。
(5) 男女が、相互の協力と社会の支援の下に、家庭生活、職場及び地域における活動の調和のとれた生活を営むことができること。
(6) 男女が、妊娠、出産等に関して互いに理解を深め、尊重し合い、ともに生涯にわたり健康な生活を営むことができること。
(7) 国際社会及び国内における男女平等参画に係る取組を積極的に理解し、推進すること。




(性的少数者の人権の尊重)
第4条 区は、次に掲げる事項が実現し、かつ、維持されるように、性的少数者の人権を尊重する社会を推進する。
(1) 性的少数者に対する社会的な偏見及び差別をなくし、性的少数者が、個人として尊重されること。
(2) 性的少数者が、社会的偏見及び差別意識にとらわれることなく、その個性と能力を十分に発揮し、自らの意思と責任により多様な生き方を選択できること。
(3) 学校教育、生涯学習その他の教育の場において、性的少数者に対する理解を深め、当事者に対する具体的な対応を行うなどの取組がされること。
(4) 国際社会及び国内における性的少数者に対する理解を深めるための取組を積極的に理解し、推進すること。




(区及び公共的団体等の責務)
第5条 区は、前2条に規定する理念に基づき、男女平等と多様性を尊重する社会を推進する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
2 区は、男女平等と多様性を尊重する社会を推進するに当たり、区民、事業者、国及び他の地方公共団体その他関係団体と協働するものとする。
3 国、他の地方公共団体、法令により公務に従事する職員とみなされる当該職員の属する団体、その他公共的団体(以下「公共的団体等」という。)の渋谷区内における事業所及び事務所は、区と協働し、男女平等と多様性を尊重する社会を推進するものとする。




(区民の責務)
第6条 区民は、男女平等と多様性を尊重する社会について理解を深め、社会のあらゆる分野の活動において、これを実現するよう努めるものとする。
2 区民は、区が実施する男女平等と多様性を尊重する社会を推進する施策に協力するよう努めるものとする。




(事業者の責務)
第7条 事業者は、男女平等と多様性を尊重する社会について理解を深めるとともに、区が実施する男女平等と多様性を尊重する社会を推進する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、男女平等と多様性を尊重する社会を推進するため、採用、待遇、昇進、賃金等における就業条件の整備において、この条例の趣旨を遵守しなければならない。
3 事業者は、男女の別による、又は性的少数者であることによる一切の差別を行ってはならない。
4 事業者は、全ての人が家庭生活、職場及び地域における活動の調和のとれた生活が営まれるよう、職場環境の整備、長時間労働の解消等に努めるものとする。




(禁止事項)
第8条 何人も、区が実施する男女平等と多様性を尊重する社会を推進する施策を不当に妨げる行為をしてはならない。
2 何人も、ドメスティック・バイオレンス等及びハラスメントをしてはならない。
3 区、区民及び事業者は、性別による固定的な役割分担の意識を助長し、若しくはこれを是認させる行為又は性的少数者を差別する行為をしてはならない。




第2章 男女平等と多様性を尊重する社会の推進に関する施策




(男女平等・多様性社会推進行動計画)
第9条 区は、男女平等と多様性を尊重する社会を推進する施策を総合的かつ計画的に推進するための男女平等・多様性社会推進行動計画(以下「行動計画」という。)を策定し、これを公表するものとする。
2 区は、行動計画の策定に当たっては、あらかじめ第14条第1項に規定する渋谷区男女平等・多様性社会推進会議の意見を聴くものとする。
3 区は、毎年1回、行動計画に基づく男女平等と多様性を尊重する社会を推進する施策の実施状況を公表するものとする。




(区が行うパートナーシップ証明)
第10条 区長は、第4条に規定する理念に基づき、公序良俗に反しない限りにおいて、パートナーシップに関する証明(以下「パートナーシップ証明」という。)をすることができる。
2 区長は、前項のパートナーシップ証明を行う場合は、次の各号に掲げる事項を確認するものとする。ただし、区長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 当事者双方が、相互に相手方当事者を任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)第2条第3号に規定する任意後見受任者の1人とする任意後見契約に係る公正証書を作成し、かつ、登記を行っていること。
(2) 共同生活を営むに当たり、当事者間において、区規則で定める事項についての合意契約が公正証書により交わされていること。
3 前項に定めるもののほか、パートナーシップ証明の申請手続その他必要な事項は、区規則で定める。




第11条 区民及び事業者は、その社会活動の中で、区が行うパートナーシップ証明を最大限配慮しなければならない。
2 区内の公共的団体等の事業所及び事務所は、業務の遂行に当たっては、区が行うパートナーシップ証明を十分に尊重し、公平かつ適切な対応をしなければならない。




(拠点施設)
第12条 区は、男女平等と多様性を尊重する社会を推進するため、渋谷男女平等・ダイバーシティセンター条例(平成3年渋谷区条例第28号)第1条に規定する渋谷男女平等・ダイバーシティセンターをその拠点施設とする。




2 区は、前項に規定する施設において、第15条に規定する相談又は苦情への対応のほか、条例の趣旨を推進する事業を行うものとする。




(顕彰)




第13条 区は、男女平等と多様性を尊重する社会の推進について、顕著な功績を上げた個人又は事業者を顕彰することができる。




第3章 男女平等と多様性を尊重する社会の推進に関する体制




(渋谷区男女平等・多様性社会推進会議)
第14条 男女平等と多様性を尊重する社会の推進について調査し、又は審議するため、区長の附属機関として、渋谷区男女平等・多様性社会推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申する。
(1) 行動計画の策定及び評価に関する事項
(2) 男女平等と多様性を尊重する社会を支える意識の形成に関する事項
(3) 男女平等と多様性を尊重する社会に係る人権の尊重及び暴力の根絶に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
3 推進会議は、前項に定めるもののほか、男女平等と多様性を尊重する社会の推進に関し、必要があると認めた事項について区長に意見を述べることができる。
4 前2項に定めるもののほか、推進会議の構成及び運営について必要な事項は、区規則で定める。




(相談及び苦情への対応)
第15条 区民及び事業者は、区長に対して、この条例及び区が実施する男女平等と多様性を尊重する社会を推進する施策に関して相談を行い、又は苦情の申立てを行うことができる。
2 区長は、前項の相談又は苦情の申立てがあった場合は、必要に応じて調査を行うとともに、相談者、苦情の申立人又は相談若しくは苦情の相手方、相手方事業者等(以下この条において「関係者」という。)に対して適切な助言又は指導を行い、当該相談事項又は苦情の解決を支援するものとする。
3 区長は、前項の指導を受けた関係者が当該指導に従わず、この条例の目的、趣旨に著しく反する行為を引き続き行っている場合は、推進会議の意見を聴いて、当該関係者に対して、当該行為の是正について勧告を行うことができる。
4 区長は、関係者が前項の勧告に従わないときは、関係者名その他の事項を公表することができる。




第4章 雑則




(他の区条例との関係)
第16条 渋谷区営住宅条例(平成9年渋谷区条例第40号)及び渋谷区区民住宅条例(平成8年渋谷区条例第27号)その他区条例の規定の適用に当たっては、この条例の趣旨を尊重しなければならない。




(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。




附 則




(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第10条及び第11条の規定は、この条例の公布の日から起算して1年を超えない範囲内において区規則で定める日から施行する。(27年規則76号 27.10.28施行)




(渋谷区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 渋谷区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和29年渋谷区条例第8号)の一部を次のように改正する。(次のよう略)




(渋谷女性センター・アイリス条例の一部改正)
3 渋谷女性センター・アイリス条例(平成3年渋谷区条例第28号)の一部を次のように改正する。(次のよう略)




(渋谷区文化総合センター大和田条例の一部改正)
4 渋谷区文化総合センター大和田条例(平成22年渋谷区条例第1号)の一部を次のように改正する。(次のよう略)




<施行規則>




○渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例施行規則




平成27年10月22日
規則第77号




(趣旨)

第1条 この規則は、渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例(平成27年渋谷区条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。




(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。




(パートナーシップ証明を受けることができる者)
第3条 パートナーシップ証明を受けることができる者は、両当事者が次に掲げる要件を満たしている者とする。
(1) 渋谷区に居住し、かつ、住民登録があること。
(2) 18歳以上であること。
(一部改正…4年10号)
(3) 配偶者がいないこと及び相手方当事者以外の者とのパートナーシップがないこと。
(4) 近親者でないこと。




(合意契約に係る公正証書)
第4条 条例第10条第2項第2号の規定による合意契約に係る公正証書には、次に掲げる事項が明記されているものとする。
(1) 両当事者が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること。
(2) 両当事者が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、及びその共同生活に必要な費用を分担する義務を負うこと。




(確認に関する特例)
第5条 条例第10条第2項ただし書に規定する区長が特に理由があると認めるときは、当事者の一方又は双方が、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 相手方当事者以外の者を任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)第2条第3号に規定する任意後見受任者とする任意後見契約を締結し、又は締結しようとしており、かつ、相手方当事者がこれに合意しているとき。
(2) 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成15年法律第111号)第3条に規定する性別の取扱いの変更の審判を受ける前の性同一性障害者で、性別の取扱いの変更の審判を受けた後、婚姻することを当事者間で合意しているとき。
(3) 生活又は財産の形成過程であり、任意後見受任者に委託する事務の代理権の範囲を特定することが困難であるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が合理的な理由があると認めるとき。
2 区長は、条例第10条第2項第2号の規定による合意契約に係る公正証書に、前条各号の事項及び前項各号のうちいずれかの理由と併せて、次に掲げる事項が明記されていることを確認したときは、条例第10条第2項第1号に規定する任意後見契約に係る公正証書の作成及び登記の確認を行わないものとする。
(1) 当事者の一方の身体能力又は判断能力が低下したときは、相手方当事者は、当該人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を可能な限り援助し、当該人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮すること。
(2) 当事者間で必要が生じたときは、速やかに任意後見契約に係る公正証書を作成すること。




(パートナーシップ証明の申請等)
第6条 パートナーシップ証明を受けようとする両当事者(以下「申請者」という。)は、渋谷区パートナーシップ証明書交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、双方同時に出頭して区長に申請(以下「証明申請」という。)しなければならない。
(1) 申請者の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書(日本の国籍を有しない者にあっては、第3条に定める要件を満たすことを証する書類として、区長が認めるもの)
(2) 条例第10条第2項第1号に規定する任意後見契約に係る公正証書及び同項第2号の規定による合意契約に係る公正証書の正本又は謄本(前条第1項各号に該当するときを除く。)
(3) 前条第2項に規定する合意契約に係る公正証書の正本又は謄本(同条第1項各号に該当するときに限る。)
2 申請者は、区長に対し、前項第2号及び第3号に規定する正本又は謄本の原本還付申請をすることができる。




(パートナーシップ証明書の交付等)
第7条 区長は、証明申請があったときは、前条第1項各号に規定する書類を確認の上、申請者に対して、渋谷区パートナーシップ証明書(別記第2号様式。以下「証明書」という。)を交付するものとする。
2 区長は、証明申請の際に事実関係を調査する必要があると認める場合には、当該申請者に対し、質問し、又は文書等の提出を求めることができる。
3 区長は、申請者が前項に規定する調査に応じない場合には、証明書を交付しないことができる。




(証明書の再交付)
第8条 証明書の交付を受けた者が、当該証明書の紛失、毀損等の事情により証明書の再交付を希望するときは、渋谷区パートナーシップ証明書再交付申請書(別記第3号様式)に、証明書の交付を受けた者双方の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書(日本の国籍を有しない者にあっては、第3条に定める要件を満たすことを証する書類として、区長が認めるもの)を添付して、区長に申請することができる。
2 前項に規定する再交付申請により交付する渋谷区パートナーシップ証明書(以下次条において「再交付証明書」という。)は、別記第4号様式によるものとする。




(パートナーシップ証明の取消し等)
第9条 区長は、申請者が虚偽その他の不正な方法により証明書(再交付証明書を含む。以下同じ。)の交付を受けたことが判明したとき、又は交付を受けた証明書を不正に使用したことが判明したときは、当該証明を取り消すものとする。
2 前項の規定により証明を取り消された者は、直ちに当該証明書を区長に返還しなければならない。




(証明書の交付を受けた者の義務)
第10条 証明書の交付を受けた者は、条例の趣旨に従い当該証明書を使用しなければならない。
2 証明書の交付を受けた当事者の一方又は双方が、次の各号のいずれかに該当するときは、渋谷区パートナーシップ証明書返還届(別記第5号様式)により、区長に届け出なければならない。
(1) 渋谷区から転出したとき。ただし、当事者の一方が、転勤又は親族の疾病その他のやむを得ない事情により、一時的に渋谷区から他区市町村へ住所を異動する場合は、この限りでない。
(2) 死亡したとき。
3 パートナーシップが解消された場合には、証明書の交付を受けた当事者の一方又は双方は、渋谷区パートナーシップ解消届(別記第6号様式)により、区長に届け出なければならない。
4 前2項の規定による届出をした者は、速やかに証明書を区長に返還しなければならない。




(証明書の交付証明)

第11条 区長は、証明書の交付を受けた者から、渋谷区パートナーシップ証明書交付済証明願(別記第7号様式)により、当該証明書の交付を受けていることの証明を求められたときは、渋谷区パートナーシップ証明書交付済証明書(別記第8号様式)を交付するものとする。




(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。




附 則
この規則は、平成27年10月28日から施行する。ただし、第7条第1項中申請者に対して証明書を交付することに関する部分は、同年11月5日から施行する。




附 則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。




以下様式は省略