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渋谷区議会議員の鈴木けんぽうです。

先ほど行われた渋谷区議会本会議で、宮下公園整備計画に関する基本協定が議題として提出されましたので、資料として協定案文を掲載します。

打ち間違いなどありましたらご容赦ください。

 

新宮下公園等整備事業に関する基本協定締結について

新宮下公園等整備事業について、次のとおり基本協定を締結する。

一 基本協定の目的
本基本協定は、区と事業者が連携し、新宮下公園等整備事業を円滑に実施することを目的として、新宮下公園等整備事業の基本的スキームと、区と事業者が負うべき責務について定めることを目的とする。

二 基本協定の相手方

三井不動産株式会社

 

2015年03月12日13時56分44秒0004

 

新宮下公園等整備事業に関する基本協定

 

新宮下公園及び新渋谷駐車場(以下「新宮下公園等」という。)の整備事業並びに事業用施設(以下、新宮下公園等と併せて「本施設」という。)の一体的整備に係る事業(以下、両事業を併せて「本事業」という。)について、渋谷区(以下「区」という。)と三井不動産株式会社(以下「事業者」という。)は、提案された事項について協議を進め、区と業者は、下記のとおり合意し、本基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。

(本協定の目的)
第1条 本協定は、区と事業者が連携し、本事業を円滑に実施することを目的として、本事業の基本的スキーム並びに区及び事業者が負うべき責務について定める。

(本事業の基本的スキーム)
第2条 次条に定める整備敷地(以下「整備敷地」という。)について、区が事業者に対し第7条に定めるとおり定期借地権を設定し、事業者が貸付料を区に支払う。
2貸付料の支払は、前払及び毎年の年払とする。
3事業者は、新宮下公園等を整備し、当該整備をもって前払の貸付料の支払に充当する。

(整備敷地)
第3条 本事業を実施する整備敷地は、次のとおりとする。なお、整備敷地は、別紙図面のとおりとし、本協定締結日現在の渋谷区立宮下公園(以下「現宮下公園」という。)の敷地とする。
(1)南敷地
所在地番東京都渋谷区渋谷一丁目26番2
敷地面積6,041㎡(公簿面積)
(2)北敷地
所在地番東京都渋谷区神宮前六丁目20番
敷地面積4,551㎡(公簿面積)

(区の責務)
第4条区は、区議会の議決後、整備敷地に定期借地権(自己借地権を含む。以下「本件定期借地権」という。)を設定する。
2 区は、本協定締結日から本施設のしゅん工の日まで、全体計画の進捗管理及び関係機関との連絡調整等に関与する。

(事業者の責務)
第5条 事業者は、本事業が公共性及び公益性を有することを十分理解して実施する。
2事業者は、自らの責任において本協定、募集要項、事業者提案及び都市計画に基づき、本施設を整備する。ただし、区が必要と認めるときは、整備内容について協議できるものとする。
3本事業の測量及び設計は、区と事業者との間で別途締結する本定期借地契約(以下「本定期借地契約」という。)締結までに行うものとし、工事監理、建設工事等は、本定期借地契約締結後、実施するものとする。
4本事業の設計及び建設に係る期間は、平成27年4月から平成31年8月(予定)までとし、新宮下公園等の事業者から区への引渡しは、しゅん工直後とする。ただし、区と事業者は、その期間及び時期を協議により変更することができる。
5事業者は、第7条第2項に規定する借地期間の満了までに、本定期借地契約に定めるところにより、自らの責任において本施設の除却を行い、区に整備敷地を原則更地で返還する。ただし、第7条第3項の規定により定期借地権の再契約を締結した場合は、同契約に定める借地期間の満了までに同様に除却及び返還を行う。
6本事業の実施に必要な資金の調達は、事業者が行う。
7事業者は本工事発注時には、当該建設工事請負業者に履行保証の保険に加入させることを条件とする。
8事業者は、整備敷地上の設置物、地下埋設物等の取扱いについて、区と協議する。

(都市計画法上の手続)
第6条 本事業における都市計画法(昭和43年法律第100号)上の手続については、区が主体的に行い、事業者は区と連携して、これに協力するものとする。

(本件定期借地権)
第7条 本件定期借地権の種類は、事業用定期借地権(賃借権)とする。
2本件定期借地権の借地期間は、30年間に建設工事期間及び更地返還のための除却期間を加えた期間とする。
3前項に規定する借地期間の満了の3年前までに、区及び事業者は、相手方に対して、定期借地権の再契約、本施設の無償譲渡等についての協議を、書面をもって申し入れることができ、相手方は協議に応じることとする。
4貸付料の詳細は、本定期借地契約で定めるものとする。ただし、本定期借地契約後、付近の土地建物価格の高騰その他の経済情勢の変動があった場合には、区及び事業者は、かかる事由を勘案の上、貸付料の改定につき協議を申し入れることができる。
5事業者は、本件定期借地権を第三者に譲渡若しくは承継させ、又は本件定期借地権に担保権を設定してはならない。

(新宮下公園)
第8条 事業者は、都市公園法(昭和31年法律第79号)第20条に基づく立体都市公園に適合するよう、新宮下公園を本施設の屋上部分に施工する。
2前項の新宮下公園の規模は、区の指示に従って現宮下公園と同規模以上の区域面積を有するものとする。
3新宮下公園は区に帰属する。
4新宮下公園の運営及び維持管理については、区と事業者が協議してこれを定める。ただし、新宮下公園上のキヤノピー(新宮下公園上部を覆う金属製の天蓋設備及びそれに附帯する植栽等の附帯設備をいう。)については事業者が整備及び維持管理を行い、その一切の費用は事業者が負担するものとする。

(新渋谷駐車場)
第9条 事業者は、都市計画で定められた243台以上の駐車場である新渋谷駐車場に加え、東京都駐車場条例(昭和33年東京都条例第77号)第17条第1項の規定により別途施設に必要な附置義務駐車場を整備する。ただし、関係機関協議により附置義務駐車場台数等が変更可能な状態になった場合は、事業者は整備台数について区に対して協議することができる。
2新渋谷駐車場は区に帰属する。
3新渋谷駐車場の運営管理は、当該駐車場の運営事業者(以下「駐車場事業者」という。)が行うものとし、その一切の収益及び費用は駐車場事業者が収受及び負担するものとする。

(設計及び設計の変更)
第10条 事業者は、区と協議の上、本施設の設計を行い、本事業の進捗について区に報告する。
2事業者は、本施設について、工期の変更を伴わず、かつ、事業者提案を逸脱しない範囲で、区と協議の上、設計を変更することができる。

(施設性能の要求水準)
第11条 新宮下公園等の品質を確保するため、施設性能について区と事業者が協議の上、合意した設計により、新宮下公園等の施設性能の要求水準を定め、事業者はこれに沿って本施設の整備を行う。

(本事業の実施等)
第12条 区と事業者との間で本事業の実施に伴い必要な契約の締結に至らなかった場合は、事業者がそれまでに要した経費は、全て事業者の負担とする。
2本事業のリスクは、区による指示等の事由によるものの他は、特段の事由がない限り事業者が負担することを原則とする。なお、法令等の変更、税制改正、不可抗力、物価変動等により発生するリスクで本事業への影響が大きいと認められる場合は、事業者はその費用負担等の取扱いについて、区へ協議を申し入れることができる。
3本施設の共用部分における維持管理費の負担については、区と事業者が協議して定める。

(秘密保持等)
第13条 区及び事業者は、本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を責任を持って秘密として保持及び管理し、本事業以外の目的で当該秘密情報を使用してはならず、原則として、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2事業者は、本事業において知り得た個人情報の取扱いに関し、法令等に従うほか、区の定める諸規程を遵守するものとする。

(区議会及び区民への対応)
第14条 本事業の設計段階において、区は、区議会及び区民の意見を広く聴き、本事業の遂行に支障を及ぼすおそれがない範囲で、その結果を本事業に係る計画に反映するよう努めるものとする。

(有効期間)
第15条 本協定の有効期間は、本協定締結日から第7条第2項に規定する借地期間の満了の日までとする。ただし、第7条第3項の規定により定期借地権の再契約を締結した場合は、区と事業者が協議の上、当該再契約に定める借地期間の満了の日までとすることができる。

(誠実協議)
第16条 本協定に定めのない事項について協議の必要が生じた場合又は本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、信義誠実の原則に基づき、区及び事業者が協議の上、定めるものとする。