本定例会には「渋谷区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」が新しく提案されました。
昨日(9月30日)委員会審議が行われましたので、簡単にご紹介します。


<経緯>

条例制定の経緯としては、渋谷地区や原宿地区等の町会・商店会等から、しつこい客引きを何とかするよう条例化の要望があり、無所属クラブ等の議員要請もあって条例案が作られました。

道路交通法や東京都迷惑防止条例などとの関係もあり、法や都条例で規制されているところは重複して規制できないので、どちらかというと「客引き対策をしているコミニティ活動の支援をする」という方向性になったようです。
議会などでは「罰の導入を!」という声もありましたが、検察との協議がととのわず方針転換されました。

委員会審議は9月30日、委員会採決は10月20日、本会議議決は10月23日の予定です。


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<目的>

客引き・客待ち行為を防止することにより、区民および来街者の安全確保・快適性の向上を図る(1条)

通りの通行しづらさや「渋谷、行きたくない」という感情も含め、快適性の向上を狙っています
私としては、なんとかちょっと拡大解釈してアドカー規制につなげられないか、真剣に考えていますが、なかなか難しいですね…


<どういう行為を禁止するか>

相手方を特定して、立ちはだかり、同行し、追随しながら話しかけ、又は役務の提供の内容料金などを提示しながら客引きまたは客待ちをしてはならない(2条)

対象となるのは、

  • 居酒屋
  • カラオケボックス
  • 美容
  • エステ
  • 児童に対する物品の販売
  • 上記以外の物品の販売又は役務の提供


この辺、法・都条例との整合性が問われるので、ちょっと難しいですが、確認したところ

  • スカウト
  • 無許可アンケートのうちしつこいもの
  • 無許可のビラや割引券配布のうちしつこいもの

等も対象に入れていくようです。


<どういう方法をとるか>

客引き行為等防止啓発地区(以下啓発地区)を指定することができる(3条)

指定予定は渋谷駅周辺、恵比寿駅周辺、明治神宮前駅及び表参道駅周辺です

区長、警察、町会、商店会その他防犯にかかる関係団体は、啓発地区において、客引き行為等を中止するよう指導できる(4条)

コミニティ団体にも権限を与えています。明確な基準のもと、対象団体には講習会等を行ったうえで、区や警察と連携して指導体制を整えるようです

区長は、啓発地区において、安全確保および快適性を著しく害していると認められる者に対し、改善措置を命ずることができる
命令に従わないものについては、公表できる(5条)

公表により抑止を図るようです


<類似の条例リンク集>


豊島区「生活安全条例(改正)」(12年3月)

新宿区「公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」(13年9月)

千代田区「公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」(14年4月)


墨田区「客引き行為等の防止に関する条例」(14年6月)

大田区「公共の場所における客引き客待ち行為等の防止に関する条例」(14年7月)



客引き防止、規制強化 都内各区市条例で業種、適用エリア拡大(産経新聞)


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