渋谷区議会議員の鈴木けんぽうです。

本定例会には、渋谷区議会議員・渋谷区長・渋谷区教育長・渋谷区職員の報酬の値上げ条例が提案されています。
月額報酬を0.2~0.5%、期末手当を0.25月、増額させるものです。
これは、有識者による審議会の答申を受けてのものです。


(参考リンク)
渋谷区議会議員・渋谷区長等の報酬について、答申が出ました。(11月20日)



民主党は反対しました。


以下、総務区民委員会での採決前の討論(意見表明)原稿を掲載します。
まとめると

  • 議員及び特別職は手続き的に自らの報酬を自らの手で決定する立場だから慎重に対応すべき
  • 急激な物価変動がない限り、4年に1度、次期の報酬を決定するような制度が望ましい
  • 値上げするなら、12月1日に施行するのではなく、来期からにすべき

こんな感じです。

報酬の水準がいいのかどうか、期末手当制度が区議会議員になじむのかどうか、第三者機関に審議してもらって水準を決める方式がいいのかどうかなど、色々な論点が残っていますが、今回はそこまで踏み込まず

 

自分達の給料を自分たちで決めちゃっていいの?

せめて、次の期の議員から適用にした方がいいんじゃないの?

 

という論点に絞って反対討論をいたしました。

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議案第66号 渋谷区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例につきまして、民主党を代表して反対の立場から討論いたします。

本条例は、11月11日の渋谷区議会議員報酬等及び区長等給料等審議会の答申を受け、議員報酬額を0.5%引きあげ、また期末手当の支給月数を0.25月ひきあげるものです。

答申では、「早期実施が望ましい」とありますが、本条例案では施行期日を12月1日とし、以降議員報酬、期末手当ともに増額支給されるものとなります。

議員及び特別職は手続き的に自らの報酬を自らの手で決定する立場でありますから慎重な対応が求められます。
特別職の報酬については、急激な物価変動がない限り、4年に1度、次期の報酬を決定するような制度が望ましいと考えます。
今回についても、残りわずかとなった今任期中に施行するのでなく、次期の議員に対して新たな報酬体系を適用するべきではないでしょうか。

以上の理由で、12月1日を施行期日とする本条例には反対をいたします。



なお、委員会では多少省略しています。






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<プチ日記>

こどものおたふくかぜ、経過をみるためにお医者さんに連れて行きました。
・・・おたふくかぜじゃないようだ、と。

よかったー。
選挙中にうつったらどうしよう、と本気で悩んでおりました。

ほぼ元気なのに甘やかしまくってしまった。
休み癖がつかないといいなぁ。