渋谷区議会議員の鈴木けんぽうです。

 

区議会議員の議員報酬について、値上げが提案されました。

今回は、一般議員で月額60万7500円→61万500円にしようというものです。

役職により金額は異なります。

 

この際ですから、どうやって議員報酬が決められるのか、簡単にご説明します。

 

 

<区議会議員の報酬の決め方>


通常、区議会議員や区長等の報酬については、以下のようなフローをたどります。

 

  1. 特別区人事委員会により一般勤労者の給料の動向調査が行われる
  2. 特別区職員と差がある場合、近づけるよう勧告が行われる(10月11日)
  3. 特別区人事委員会の勧告を参考に、「渋谷区議員報酬等及び区長等給料等審議会」で議論が行われ、答申にまとめられる(11月9日)
  4. 答申を受けて議員報酬条例の改正が提案される ←今ここ
  5. 渋谷区議会で議決され、決定(おそらく11月25日)

 

民間の給料の変動 → 特別区職員の給料の変動 → 議員報酬の調整

 

という感じです。

報酬等審議会については、有識者と区民代表が加わったもので、いわゆる「外部委員会」のようなものです。区長、議員の報酬の水準について議論します。

 

今後、議案が議会で審議され、最終的に決定されます。

 

 

<報酬等審の答申内容>

答申

本審議会は、平成28年10月26日、区長から「区議会議員の議員報酬等」、「区長等の給料等」及び「行政委員会の委員、及び非常勤の監査委員の報酬の支給」について諮問を受け、調査及び審議を行ってきた。本審議会は、多角的な視野に立ち、公平中立的な立場から、区政を取り巻く社会経済情勢等を考慮した上で結論を導き、ここに答申を行うものである。

人事院は、平成28年8月8日、公務員給与と民間給与との比較の結果を踏まえ、月例給は平均0.2%の引上げ、特別給は0.1月の引上げとする勧告を行った。
特別区人事委員会は、平成28年10月11日、公民較差を踏まえ、月例給を平均0.2%引上げとする中、職責の高まり等を考慮し特に管理職等の引上げを強めるとともに、特別給は0.1月引上げる勧告を行った。

「議員報酬等」及び「区長等の給料等」については、審議の中で、 「報酬及び給料が他区と比べて低位であった渋谷区と上位区との差は、最近の引き上げ改定により、少しずつ縮まってきている。改定にあたっては、他区の状況について、勘案したものとすべきである。」 「区の財政的な負担を考慮した上での改定とすべきである。」 「特別職の高い職責を踏まえた給料等にすべきである。」
などの意見が出た。
 議員報酬等及び区長等の給料等については、特別区人事委員会が一般職員の給与に対して行う勧告を考慮するとともに、その職責に見合っているかを十分に思慮し、他区の特別職の給料等の状況を勘案して、さらには区民への理解も踏まえたうえで、その額等を設定する必要がある。
 以上の考えから、本審議会では総合的な判断を行い、慎重審議の結果、区議会議員の議員報酬及び区長等の給料については、0.5%の引き上げを、特別給については0.1月引上げることが妥当であるとの結論を得た。

 また、行政委員会の委員等の報酬については、その職責を果たせない期間については支給しないよう、規定の改正を行うことが適切であるとの結論を得た。

 なお、実施については、いずれも早期実施が望ましい。
 本答申については、その内容を十分に尊重され、実施に向けて努力されることを望むものである。

 

 

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